公正取引委員会からの下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告について
各位
株式会社キャメル珈琲
公正取引委員会からの下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告について
本日、株式会社キャメル珈琲は、公正取引委員会より、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に基づく勧告を受けました。
これは、弊社が商品の製造を委託している下請法の対象のお取引先様に対し、「オンラインストアにて販売した商品の下請代金の額からセンターフィーの額を減じていた行為」、「品質検査を行っていないにもかかわらず給付に瑕疵があることを理由として下請事業者にその給付に係る商品を返品していた行為」、及び前記の「商品を返品していた行為」に係る「契約不適合商品処理負担金」(※)として自己のために経済上の利益を提供させていた行為」が下請法の規定に違反すると公正取引委員会に判断されたものです。
(※)商品に種類、品質または数量に関して契約内容の不適合(滅失、毀損、変質、その他仕様書の内容に合致しない商品の品質不良等を含む)が確認された場合にその処理費用としてご負担をお願いするもの。
本日の勧告において、下請代金の減額及び提供された経済上の利益にあたるとされた金額につきましては、お取引先様に速やかに返還する手続きを進めております。
弊社は、この度の勧告を真摯に受け止め、勧告内容を役員及び全従業員に周知徹底を図るとともに、下請法遵守に関する社内研修を実施する等必要な措置を講じ、再発防止に努める所存です。
今後ともお取引先様との信頼関係をより一層深め、お客様に満足いただけるよう重ねて努力を続けて参ります。
以上